私、今年4/11(水)午後7:30過ぎ、業務委託で推奨販売のお仕事をした際、右ひざのお皿(膝蓋骨)骨折してしまいました。
仕事の依頼元は超大手の製薬会社。入店したのは大崎にある大手スーパー。
そして間に入ったエージェントは京都に本社がある、推奨販売などを主に扱っている企業。
ネットで調べてみたところ
”業務委託では労災は適用できない”
との書き込みがあったのですが、そうとも一概には言いきれないようです。
労働基準監督署の審査が通るか通らないか、認定されるかされないかは別として、労災保険の申請は業務委託という立場であっても可能だということがわかったのです。
ただ、かなり長い道のりと苦悩がつきまとうことは確かです。
なぜなら、業務委託契約では本来、労働者とは認識されないからです。
我ながら、とてもチャレンジャーだなぁと。
企業の力や、企業のために作られた法律やシステムはとてもよく作られていて、勝てる見込みはないに近いからです。
これから私が労災を請求するまでと、その後どうなったのかなど、経過をレポートしていきたいと思います。
目次
そもそも労災とは?
労働基準監督署の説明
労災保険制度とは、
・労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。・労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
・労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されております。
労災保険請求の流れ
労災保険は、労働者が加入したり、掛け金を支払うものではありません。あくまでも企業が雇っている人たちの保障をするために入るものです。
1.怪我をした
2.病院へ行った
3.療養補償給付たる療養の給付請求書 に必要事項と、企業が業務中の事故であったことの証明(=企業の署名など)を記入
4.戻って来た請求書を病院へ提出
5.病院が企業がある所轄の労働局に請求
といった流れで、個人が負担するはずだった治療費は労働基準監督署に請求されることになります。
労災保険請求できる資格
冒頭に申し上げたように、
「業務委託の立場だと労災請求はできず、労災はおりない」
と言われています。実際、私が所属している企業に問合せたところ
「あなたとは業務委託という関係なので労災は適用されません」
という回答でした。
契約形態だけでは必ずしも判断できない
とのこと。労働基準監督署は、例え契約書に”業務委託”と記載があっても、監査に入り、帳簿や事実関係を確認し、実質”労働者である”と判断すれば労災の認定をすることになります。
必要書類を準備する
労災保険を申請する際は、厚生労働省が用意している請求書を入手する必要があります。今回は治療に関する請求書の「療養補償給付たる療養の給付請求書」を用意します。
ダウンロード場所
1.まずはこちらのページを開いてください。
2. まずは、注意事項をご確認ください。(こちらをクリックして下さい。) をクリックし、印刷する際の注意事項などを読み、設定を確認します。
※〔OCR様式〕とは、手書きの書類でも機械で読み取り、PCで扱えるようなデータとして保存できるフォーマットとのこと。ダウンロードすると四隅に黒い四角■があったり、数字などの記載例が印刷されます。機械での読み取り専用の書式になります。
3.注意事項を確認したら、ページ最下部の 「注意事項を読んだ」という黄色いボタンをクリックします。
4.開いたページ上部にある、
▽療養(補償)給付たる療養の給付関係 ※制度の詳細、記載例などはこちらをご確認ください
をクリックし、請求書をご自分のPCなどに保存します。
請求書は自分で用意するもの?
企業やエージェントが用意するケースが多いため、企業からアクションを待つしかないと思っている方もいるかもしれませんが、本来は怪我をした労働者=本人が用意し、企業に記入を依頼する性格のものです。
しかしながら、労働保険番号など、企業しか知らない情報を記載する必要があるので企業が用意した方が早いという背景があります。
また今回の私の様に、企業側が労災申請について拒否する姿勢を示している場合はなおさら、こちらから動かなくてはなりません。
企業が証明を拒否する場合
私の場合、エージェントが
「やはりこちらの見解としては、業務委託スタッフに労災は適用しないという方針でおります」
とのこと。
まあ、通常の反応です。エージェントとしては業務委託としてスタッフを登録させているので、自分の会社の労働者だ、とは証明できないのは当たり前です。
ですが、”こういう理由で労働者として認めません”という理由書の作成も拒否の見解だったので再度、労働基準監督署に問合せをしました。
労働基準監督署の見解
「どういう理由で拒否をしているのか、という”証明できないことについての理由書”を企業側に作成してもらい、請求書と共に病院に提出してください。」
とのこと。
企業側が労働者に対する当然の手続きを拒否しているという背景にはそれなりの理由があるのだろうから、その言い分を踏まえ、労働基準監督署で審査をするということのようです。
企業側が理由書作成を拒否した場合
企業側の記載や理由書を用意できない場合も十分あります。その際でも請求書を病院に提出する方法はあるようです。ただ、できるだけ理由書を作ってもらってください、とのこと。
企業側が理由書を拒否した場合は、所属する企業を管轄する所轄の労働基準監督署に問合せてみることをお勧めします。
所轄の労働基準監督署を調べる
所轄とは、自分が所属しているエージェント(企業)が何県のどの地域に所在しているか?で決まります。
私の場合は東京事業所はあるものの、人事などの機能を持つのは京都にある本社とのこと。
地域ごとの労働基準監督署はこちらから調べることが出来ます。
療養(補償)給付の手続きマニュアル
労働基準監督署が労災申請をするためのマニュアルを作成してくれています。
是非参考になさってください。
不穏な雰囲気がひたひたと・・・
その後、エージェントからの電話〜その1
さきほど、エージェントから連絡があり
「申し訳ありません。代表に確認したところ、労災は申請していただけるとのことです。こちらの見解が間違っておりました。
ただ、
申請していただくには 条件 があり、それについては代表からお話し致しますので、もう少々お時間下さい。」
とのこと。
なんなんでしょう?条件って。
業務委託って何?
推奨販売の仕事というのは、スーパーやドラッグストアなんかで試供品を配っていたり、試食させてくれる人いますよね?あの仕事です。
多くの会社が推奨販売の仕事をメーカーから請負い、その宣伝業務を大勢の老若男女にあてがっています。
ほとんどが登録制です。そしてそのほとんどが業務委託という形です。
業務委託なので、その業務が遂行できればいいのです。極端に言うと、自分以外の人が対応してもいいのが業務委託です。業務だけを委託されるので、そのやり方も一任されるのが基本です。
なので勤怠管理は自分、手順など方法についても自己責任。
ですが、今回の場合、出発時、到着時、退店時にそれぞれ報告する義務が生じています。また研修を受けることが必須となっていました。
このことを始めとして、いくつかの事柄から私は、業務委託という名目で労働させているという判断をしたのです。
今後・・・
今週中になんらかの回答が来ると言うことなので、それを待つことにします。
また進捗がありましたら、こちらにレポートします!
コメント
[…] 先日、業務委託という形で推奨販売の仕事をしている中、転倒して膝のお皿を骨折しました。それについてエージェントに対して労災請求ができるかできないかということについてブログにかきましたが、その後進展がありました。 […]
[…] 先日、労災請求に至った記事を書きました。 […]
[…] →労災請求に至った経緯についてはこちらをご覧ください。 […]