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「歌ってみた」映像が訴えられる?第一興商が勝訴した件

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「歌ってみた」という映像を先日始めてアップした私ですが、その時に使ったカラオケ音源はDAMのものでした。

そのDAMを配信しているカラオケ機器メーカーは”第一興商”。その第一興商が昨年末、「歌ってみた」映像についての裁判で勝利したとの記事を見ました。

ここ数年、特に権利権の問題でYouTubeでも削除依頼が多く来ているようで、シェアしたい音源や映像がどんどん減って来ています。

今回の裁判は、第一興商が個人を相手に ”歌ってみた” 映像をYouTubeにアップすることで第一興商が本来有している権利を奪っている” とされた裁判だったようです。

 

「歌ってみた」映像をYouTubeにアップするには、今後どうしたらいいのか?
そもそもYouTubeを使う必要があるのか?

 

などを調べてみました。

 

目次

裁判

問題になったこと

判決文によると、

  1. 今回取り上げられている著作権は ”送信可能化権”(送信可能化権)
    著作権法 第九十六条の二
    レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。引用:電子政府の総合窓口(e-Gov) 

  2. ”送信可能化権”は、最初にその音源を固定化(レコード化)した者が持つ。
  3. よって、第一興商が作ったカラオケ音源の送信可能化権は第一興商が持つ。
  4. このことから、第一興商が作ったカラオケ音源を第三者が配信することは、第一興商が持つ送信可能化権を侵害するため、第一興商の勝訴となり、
    ・YouTubeから動画を削除する
    ・再度利用することを防ぐために保存してあるデータを削除する
    この2つを言い渡された

 

損害賠償は?

今回の判決では、

今回の映像では、

  ・既にYouTubeからは削除していること
  ・被告人が自身の映像をアップロードしたので、原告の利益を損害を与えたと明確には言えないこと

上記の理由から、損害賠償等金銭的な要求は適切ではないとの判決でした。

 

作詞者、作曲者の著作権は大丈夫?

今回はYouTubeにアップしているので、YouTubeはJASRACと規約に基づいて使用料を支払っているため、投稿する個人(私たち)が気にすることはないようです。

ただ、あくまでもYouTubeという媒体に関してです。他の媒体や、自分のWebサイトなどに掲載する際には、自分でJASRACに届け出をする必要が出てくる可能性が高いので、ご注意くださいね。

 

「歌ってみた」で訴えられないためにできること

音符

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カラオケ音源を自作する

今回の判決の問題となったのは

誰が最初にそのカラオケ音源を作ったか?=送信可能化権は誰が持っているのか?

という点です。

 

なので、もし私が自分でカラオケ音源を作れば、そのカラオケ音源の送信可能化権は ”わたし” にあるということになります。

その上でYouTubeにアップロードすれば、カラオケ音源の送信可能化権について訴えれることはなくなりますね。

 

カラオケ音源を作る

私が知ってる方法:手順1

Cord Tracker(無料)

こちらはiPhoneやiPadで曲のコード進行を解析するソフトです。iPhoneやiPadに入っている曲を読み込ませると、ソフトが曲がどのようなコードを使ってつくられているかを解析し、その結果を表示してくれます。

これは便利です。原曲通りのコードでなかったとしても、コードと歌が合って進めることができさえすれば、カラオケ音源を作るのに大きな手がかりになります。

ただ、オリジナル曲に効果音が多用されていたり、タイミングによっては正しいコードを取れないこともあるようです。

私がためしたところ、自分で録音したオリジナルの曲を解析してみたのですが、録音したときの周りの音を拾ってしまい、歌と合わないコードになっていたりしました。その辺りは手修正で対応しています。

 

私が知ってる方法:手順2

iReal Pro(1、600円)

こちらはもともとJAZZ演奏のアドリブ練習用に使われることが多いみたいなのですが、自分でコードを入力して曲を作ることもできます。

CordTrackerで解析されたコード進行を、このiReal Proに入力し、もともと用意されているたくさんのリズム(バラード、スウィング、4ビートなどなど)を選んで完成させます。

JAZZがベースなので、ロックやポップスが作りたい場合にはちょっと不向きなのと、楽譜1曲を楽譜1枚に納めなくてはならないので、かなり詰めて入力しなくてはならないのが大変でした。

でも、オリジナルとは違う伴奏がつくので、リメイク気分で楽しめます。

 

アカペラで歌う

これは一番手っ取り早いですね(笑)

アカペラで歌う時に、トライアングルとか、カスタネットとか、簡単な打楽器を入れるのもいいかもしれません。

 

JOYSOUNDを使う

今回、裁判沙汰にしたのは第一興商。第一興商が作っているのはDAMの音源。今のところ、JOYSOUND音源について訴訟が起きてはいないようなので、それまでの間はDAMではなくてJOYSOUNDを使うのも手かもしれませんね。

 

まとめ

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  1. 昨年、第一興商が個人を相手に訴訟を起こしました。原因は、DAM音源を使用して「歌ってみた」映像をYouTubeにアップしたこと。
  2. 判決は第一興商の勝訴。判決の決め手は、”カラオケ音源の送信可能化権は第一興商にある”という点。
  3. 送信可能化権とは著作権の一部で、その音源を最初に固定化(レコード化)した者に権利があるということ。なので、第三者がその音源を使用しての映像を配信する権利はない、ということ。
  4. 今回は個人の映像を流したため、第一興商に明確な収益的損害はないとのことで、
    ・YouTubeから映像を削除すること
    ・保存してある映像のデータを削除すること
    の2つが言い渡されました。
  5. 今後、「歌ってみた」映像をYouTubeにアップする際には
    ・自分でカラオケ音源を作る
    ・アカペラで歌う
    ・JOYSOUNDを使う
    ことで対応することで、今現在は対応できそうです。

 

私もDAMを使っていたので、今後はちょっと対応を変えようかなと思っています。

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